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民法売買・契約不適合責任難易度:難問

AがBに土地を売却した。後日、土地に隣地との境界問題があり、面積が契約より少ないことが判明した。この場合Bが行使できる権利はどれか(最も適切なもの)。

ア面積不足分の代金減額請求および損害賠償請求✓ 正解
イ売買契約の全部解除のみ
ウ面積不足を理由に代金支払いを拒絶できる
エ権利を行使するためには、不足を知った時から3年以内の通知が必要

解説

買った物の数が契約より少なかった場合、買う人は足りない分に合わせて代金を安くしてもらうか、損害賠償を請求できます。この場合も、数が足りないと知ってから1年以内に売主に伝える必要があります。代金全部を払わないと拒否することはできませんが、足りない分だけ代金を減らしてもらうことは可能です。

○ ア面積不足で代金減額請求と損害賠償請求が可能なので正しい
✕ イ全部解除のみでなく代金減額や損害賠償も選択できるので誤り
✕ ウ代金全額支払いを拒絶できるわけではなく減額請求が可能なので誤り
✕ エ通知期限は不足を知った時から1年であり3年ではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

数量不足→代金減額と損害賠償が原則。不足を知った時から1年の通知期限

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