AがBに土地を売却した。後日、土地に隣地との境界問題があり、面積が契約より少ないことが判明した。この場合Bが行使できる権利はどれか(最も適切なもの)。
解説
買った物の数が契約より少なかった場合、買う人は足りない分に合わせて代金を安くしてもらうか、損害賠償を請求できます。この場合も、数が足りないと知ってから1年以内に売主に伝える必要があります。代金全部を払わないと拒否することはできませんが、足りない分だけ代金を減らしてもらうことは可能です。
⚠ 引っかけポイント
数量不足→代金減額と損害賠償が原則。不足を知った時から1年の通知期限