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民法売買・契約不適合責任難易度:応用

売買代金の支払時期について特約がない場合、買主はいつ代金を支払わなければならないか。

ア契約締結と同時に支払う
イ目的物の引渡しと同時に支払う(同時履行)✓ 正解
ウ登記の移転後に支払う
エ売主が請求してから30日以内に支払う

解説

特別な約束がない限り、売買の代金は、品物を受け取るときに同時に支払うのがルールです。これは、お互いが同時に義務を果たす「同時履行の原則」という考え方に基づいています。(参考:民法573条、民法533条)

✕ ア特約がない場合は契約締結時ではなく引渡しと同時に支払うので誤り
○ イ特約がない場合は目的物の引渡しと同時に支払うのが原則なので正しい
✕ ウ登記移転後ではなく引渡しと同時が原則なので誤り
✕ エ売主の請求から30日以内という規定はないので誤り

⚠ 引っかけポイント

代金支払い:引渡しと同時(同時履行)。特約がない限り同時が原則

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