売買代金の支払時期について特約がない場合、買主はいつ代金を支払わなければならないか。
解説
特別な約束がない限り、売買の代金は、品物を受け取るときに同時に支払うのがルールです。これは、お互いが同時に義務を果たす「同時履行の原則」という考え方に基づいています。(参考:民法573条、民法533条)
⚠ 引っかけポイント
代金支払い:引渡しと同時(同時履行)。特約がない限り同時が原則
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