次のうち、契約不適合責任(民法562条以下)における「買主の権利」として認められないものはどれか(2020年改正後)。
解説
買ったものが契約の内容と違っていた場合(例えば、壊れていたなど)、買主さんは売主さんに対して、①直してほしい、②代金を安くしてほしい、③契約を解除したい、と請求できます。損害賠償を請求するには売主さんの「落ち度」が必要ですが、他の請求は売主さんに落ち度がなくてもできます。(参考:民法562〜564条)
⚠ 引っかけポイント
損害賠償のみ売主の帰責事由が必要。他の権利は帰責事由不要