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民法売買・契約不適合責任難易度:難問2023年

次のうち、契約不適合責任(民法562条以下)における「買主の権利」として認められないものはどれか(2020年改正後)。

ア追完請求(修補・代替物引渡し・不足分引渡し)
イ代金減額請求
ウ損害賠償請求(売主の帰責事由なしでも可)✓ 正解
エ契約解除(催告または無催告)

解説

買ったものが契約の内容と違っていた場合(例えば、壊れていたなど)、買主さんは売主さんに対して、①直してほしい、②代金を安くしてほしい、③契約を解除したい、と請求できます。損害賠償を請求するには売主さんの「落ち度」が必要ですが、他の請求は売主さんに落ち度がなくてもできます。(参考:民法562〜564条)

✕ ア追完請求は契約不適合責任の権利として認められるので誤り
✕ イ代金減額請求は契約不適合責任の権利として認められるので誤り
○ ウ損害賠償請求は売主の帰責事由なしでは請求できないので正しい
✕ エ契約解除は催告または無催告で認められる権利なので誤り

⚠ 引っかけポイント

損害賠償のみ売主の帰責事由が必要。他の権利は帰責事由不要

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