売主Aが買主Bに土地を売却したが、実際にはAに所有権がなく(他人物売買)、真の所有者Cが売却を承認しない場合、BはAに何を請求できるか。
解説
自分が持っていない他人の物を売る契約も、法律上は有効です。売主さんは、その物を手に入れて買主さんに渡す義務を負い、もしそれができなければ、買主さんは損害賠償を請求したり、契約を解除したりできます。(参考:民法561条)
⚠ 引っかけポイント
他人物売買は有効。売主は権利取得→移転の義務を負う
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