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民法売買・契約不適合責任難易度:難問2020年

売主Aが買主Bに土地を売却したが、実際にはAに所有権がなく(他人物売買)、真の所有者Cが売却を承認しない場合、BはAに何を請求できるか。

ア他人物売買は無効なので、何も請求できない
イ他人物売買は有効で、Aは所有権移転義務を負う。BはAに履行(所有権移転)または損害賠償を請求できる✓ 正解
ウ他人物売買はCの追認が必要なので、CがAの売却を承認するまで効力が発生しない
エBは直接Cに所有権移転を請求できる

解説

自分が持っていない他人の物を売る契約も、法律上は有効です。売主さんは、その物を手に入れて買主さんに渡す義務を負い、もしそれができなければ、買主さんは損害賠償を請求したり、契約を解除したりできます。(参考:民法561条)

✕ ア他人物売買は無効ではなく有効なので誤り
○ イ他人物売買は有効でAは所有権移転義務を負いBはAに履行・損害賠償請求できるので正しい
✕ ウCの追認は必要でなくAが取得してBに移転する義務を負うので誤り
✕ エBはCに直接請求できずAに対して権利行使するので誤り

⚠ 引っかけポイント

他人物売買は有効。売主は権利取得→移転の義務を負う

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