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民法売買・契約不適合責任難易度:応用2021年

売買における危険の移転(民法567条)は、目的物の引渡しがあった時点で危険が買主に移転する。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

2020年の民法改正で、売主さんが品物を買主さんに引き渡した後、売主さんのせいではない理由(例えば地震など)で品物が壊れてしまっても、買主さんは代金を払わなければなりません。これは、品物が引き渡された時点で、その品物の「危険」は買主さんに移る、というルールだからです。(参考:民法567条)

○ ア目的物の引渡し時点で危険が買主に移転するので正しい
✕ イ正しい記述なので誤りとする選択は誤り

⚠ 引っかけポイント

危険の移転タイミングは「引渡し時」(所有権移転時ではない)

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