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民法売買・契約不適合責任難易度:応用2022年

売買における手付に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。

ア手付解除は、相手方が履行の着手をした後でも行使できる
イ手付解除は、買主が手付金を放棄するか、売主が手付の倍額を現実に提供することで行使できる✓ 正解
ウ手付金は必ず解約手付として扱われる
エ手付解除をした場合、別途損害賠償を請求することができる

解説

契約の際に支払う「手付金」があれば、買主さんは手付金を諦めることで、売主さんは手付金の2倍のお金を渡すことで、契約を解除できます。ただし、相手が契約の準備を始めた後(履行の着手後)は解除できませんし、手付金での解除の場合は、損害賠償を請求することはできません。(参考:民法557条)

✕ ア手付解除は相手方が履行の着手をした後は行使できないので誤り
○ イ手付解除は買主が手付放棄または売主が倍額の現実提供で行使できるので正しい
✕ ウ手付金は必ずしも解約手付として扱われるわけではないので誤り
✕ エ手付解除の場合は別途損害賠償請求はできないので誤り

⚠ 引っかけポイント

手付解除:相手方が履行着手後は不可。売主は倍額の現実提供が必要

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