AがBとの間で土地の売買契約を締結し、Aは手付として100万円をBに交付した。その後AはBに対して手付解除の申し出をしたが、この時すでにBは土地の測量等の準備を始めていた。Aは手付解除できるか。
解説
契約を進める準備(測量や書類作成など、外から見てわかる行動)を相手が始めたら、もう手付金をあきらめて契約を一方的にやめることはできません。これは、相手が準備を進めているのに、一方的な都合で契約を解除させないことで、相手を守るためです。
⚠ 引っかけポイント
測量・準備等も「履行の着手」になりうる(判例)。着手後は手付解除不可