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民法売買・契約不適合責任難易度:応用2019年

AがBとの間で土地の売買契約を締結し、Aは手付として100万円をBに交付した。その後AはBに対して手付解除の申し出をしたが、この時すでにBは土地の測量等の準備を始めていた。Aは手付解除できるか。

アできる。測量は履行の着手とはいえないから
イできない。Bが履行に着手しているので手付解除は認められない✓ 正解
ウできる。Aが手付(100万円)を放棄すれば常に解除できる
エできない。手付交付後は解除権が消滅する

解説

契約を進める準備(測量や書類作成など、外から見てわかる行動)を相手が始めたら、もう手付金をあきらめて契約を一方的にやめることはできません。これは、相手が準備を進めているのに、一方的な都合で契約を解除させないことで、相手を守るためです。

✕ ア測量は履行の着手と認められる場合があるので誤り
○ イ測量など準備行為も履行の着手にあたり手付解除できないので正しい
✕ ウ相手が履行着手後は手付放棄でも解除できないので誤り
✕ エ手付交付後も解除権は消滅せず着手前は解除できるので誤り

⚠ 引っかけポイント

測量・準備等も「履行の着手」になりうる(判例)。着手後は手付解除不可

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