買主が契約不適合を知った時から( )以内に売主に通知しなければ、契約不適合責任を追及できなくなる。ただし売主が不適合につき( )であった場合は、この制限が適用されない。
解説
買った物が契約の内容と違っていた場合、買う人はその違いを知ってから1年以内に売主に伝えなければ、そのことについて文句を言えなくなります。ただし、売る人がその違いを知っていたり、うっかりでは済まされないほど不注意で知らなかったりした場合は、この1年のルールは当てはまりません。これは、売る人が悪質な場合に買う人を守るためです。
⚠ 引っかけポイント
通知期限1年・売主の悪意または重過失なら制限なし。この2点が頻出