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民法債務不履行・解除難易度:難問2023年

履行遅滞における解除の催告に関して、次のうち正しいのはどれか。

ア催告は書面によらなければ効力を生じない
イ催告は相当の期間を定めて行う必要があり、相当でない短い期間を定めた催告は無効
ウ催告に定めた期間内に履行がない場合、期間経過後直ちに解除の意思表示がなければ解除できない
エ催告の期間内に一部のみ履行した場合でも、不履行が軽微でなければ全部解除できる✓ 正解

解説

契約が守られないときに「早くやってください」と相手に連絡(催告)するのは、口頭でも大丈夫です。たとえ急な連絡だったとしても、十分な時間が経てば契約を解除できますが、自動的に解除されるわけではなく、解除する意思を伝える必要があります。また、少しだけ契約が守られていない場合(軽微な不履行)は解除できませんが、それが重要なら全部解除できます。(参考:民法541条)

✕ ア催告は口頭でも有効であり書面によらなければ無効とはならないので誤り
✕ イ相当でない短い期間を定めた催告でも相当期間経過後に解除可能なので誤り
✕ ウ期間経過後も解除の意思表示は必要だが直ちにしなければならないわけではないので誤り
○ エ催告期間内の一部不履行でも軽微でなければ全部解除できるので正しい

⚠ 引っかけポイント

一部不履行が「軽微」な場合は解除不可。軽微でなければ全部解除可

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