次のうち、催告なしに「無催告解除」ができるケースに「該当しない」ものはどれか。
解説
相手に催促しなくても契約をキャンセルできるのは、契約が全く実行できない場合や、相手が「絶対にやらない」とハッキリ言っている場合などです。また、結婚式のケーキのように、決まった期日までにやらないと意味がない契約が遅れた場合も、催促なしでキャンセルできます。ただし、ちょっとした遅れや契約違反では、催促しても契約をキャンセルすることはできません。
⚠ 引っかけポイント
軽微な不履行は催告解除も無催告解除もできない(民法541条ただし書)