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民法債務不履行・解除難易度:難問2023年

次のうち、催告なしに「無催告解除」ができるケースに「該当しない」ものはどれか。

ア債務の全部が履行不能になった場合
イ明らかに債務の全部の履行を拒絶する意思が示された場合
ウ定期行為(日時が契約の目的)で遅滞になった場合
エ軽微な遅滞で催告すれば履行が見込まれる場合✓ 正解

解説

相手に催促しなくても契約をキャンセルできるのは、契約が全く実行できない場合や、相手が「絶対にやらない」とハッキリ言っている場合などです。また、結婚式のケーキのように、決まった期日までにやらないと意味がない契約が遅れた場合も、催促なしでキャンセルできます。ただし、ちょっとした遅れや契約違反では、催促しても契約をキャンセルすることはできません。

✕ ア履行不能は無催告解除できるので誤り
✕ イ明らかな全部履行拒絶は無催告解除できるので誤り
✕ ウ定期行為で遅滞になった場合は無催告解除できるので誤り
○ エ軽微な遅滞では無催告解除の要件を満たさないので正しい

⚠ 引っかけポイント

軽微な不履行は催告解除も無催告解除もできない(民法541条ただし書)

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