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民法債務不履行・解除難易度:応用

契約が解除された場合、当事者は原状回復義務を負い、受領した物を返還する義務があるが、すでに第三者に引き渡した物については返還不要である。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

契約をキャンセルすると、契約した人たちは、物を元の状態に戻す責任があります。しかし、契約がキャンセルされる事情を知らなかった「関係ない人」(善意の第三者)が、キャンセル前にその物に関する権利を得ていた場合、その人の権利を奪うことはできません。これは、事情を知らない人を守るためです。

○ ア原状回復義務を負うが第三者に引渡した物は返還不要とする点が正しい
✕ イ解除前の善意の第三者を保護する点を認める内容なので誤り

⚠ 引っかけポイント

解除と第三者:解除前の善意の第三者は保護される(545条1項ただし書)

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