契約が解除された場合、当事者は原状回復義務を負い、受領した物を返還する義務があるが、すでに第三者に引き渡した物については返還不要である。
解説
契約をキャンセルすると、契約した人たちは、物を元の状態に戻す責任があります。しかし、契約がキャンセルされる事情を知らなかった「関係ない人」(善意の第三者)が、キャンセル前にその物に関する権利を得ていた場合、その人の権利を奪うことはできません。これは、事情を知らない人を守るためです。
⚠ 引っかけポイント
解除と第三者:解除前の善意の第三者は保護される(545条1項ただし書)