天災地変(地震)により、売買契約の目的物(建物)が引渡し前に滅失した。この場合の法律関係について正しいものはどれか。
解説
お互いに義務を負う契約で、どちらの責任でもなく契約の内容が全く実行できなくなった場合、相手は自分の義務(例えば代金を払うこと)を拒否できます。また、この場合、契約をキャンセルすることも可能です。ただし、損害賠償を請求するには、相手に責任があることが必要です。
⚠ 引っかけポイント
解除は帰責事由不要。損害賠償は帰責事由必要。危険負担は履行拒絶権
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
債務不履行に基づく契約解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
AとBが建物の売買契約を締結したが、AがBに引渡し期日に建物を引き渡さなかった。BがAに対して相当な期間を定めて催告したが、Aはなお履行しない場合、Bはどのよう…
次のうち、催告なしに「無催告解除」ができるケースに「該当しない」ものはどれか。
契約が解除された場合、当事者は原状回復義務を負い、受領した物を返還する義務があるが、すでに第三者に引き渡した物については返還不要である。