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民法債務不履行・解除難易度:難問2021年

天災地変(地震)により、売買契約の目的物(建物)が引渡し前に滅失した。この場合の法律関係について正しいものはどれか。

ア売主の帰責事由がないので買主は損害賠償できないが、契約解除はできない
イ売主の帰責事由がなくても、履行不能なので買主は解除できる✓ 正解
ウ買主は代金全額を支払わなければならない(危険負担)
エ売主の帰責事由がないと、買主は代金を支払わなくてよいが解除もできない

解説

お互いに義務を負う契約で、どちらの責任でもなく契約の内容が全く実行できなくなった場合、相手は自分の義務(例えば代金を払うこと)を拒否できます。また、この場合、契約をキャンセルすることも可能です。ただし、損害賠償を請求するには、相手に責任があることが必要です。

✕ ア帰責事由なしでも解除はできるので誤り
○ イ帰責事由がなくても履行不能なら解除できるので正しい
✕ ウ不可抗力の場合は買主は代金支払いを拒絶できるので誤り
✕ エ解除もできないというのは誤りで解除は可能なので誤り

⚠ 引っかけポイント

解除は帰責事由不要。損害賠償は帰責事由必要。危険負担は履行拒絶権

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