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民法債務不履行・解除難易度:応用

解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない(解除と損害賠償は併用できる)。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

契約を解除して「なかったこと」にしても、それによって生じた損害については、相手に賠償を請求できます。契約を解除したからといって、損害賠償を請求できなくなるわけではありません。(参考:民法545条4項)

○ ア解除権の行使は損害賠償の請求を妨げず併用できるので正しい
✕ イ解除と損害賠償は併用できるので誤りとする選択は誤り

⚠ 引っかけポイント

解除+損害賠償は併用可。解除したからといって賠償請求は妨げない

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