解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない(解除と損害賠償は併用できる)。
解説
契約を解除して「なかったこと」にしても、それによって生じた損害については、相手に賠償を請求できます。契約を解除したからといって、損害賠償を請求できなくなるわけではありません。(参考:民法545条4項)
⚠ 引っかけポイント
解除+損害賠償は併用可。解除したからといって賠償請求は妨げない
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