債務不履行による解除後、当事者双方は原状回復義務を負う。売主Aが代金を受領後に解除された場合、Aは受領した代金に( )を付して返還しなければならない。
解説
契約を解除して、受け取ったお金を返すときは、そのお金を受け取った日からの利息も一緒につけて返さなければなりません。これは、契約を解除した日からではなく、お金を受け取った日から利息が発生する、というルールです。(参考:民法545条3項)
⚠ 引っかけポイント
金銭返還:受領時から利息を付加。解除時からではない(重要)
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債務不履行に基づく契約解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
AとBが建物の売買契約を締結したが、AがBに引渡し期日に建物を引き渡さなかった。BがAに対して相当な期間を定めて催告したが、Aはなお履行しない場合、Bはどのよう…
次のうち、催告なしに「無催告解除」ができるケースに「該当しない」ものはどれか。
契約が解除された場合、当事者は原状回復義務を負い、受領した物を返還する義務があるが、すでに第三者に引き渡した物については返還不要である。