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民法債務不履行・解除難易度:応用2022年

債務不履行による解除後、当事者双方は原状回復義務を負う。売主Aが代金を受領後に解除された場合、Aは受領した代金に( )を付して返還しなければならない。

ア利息(受領時から)✓ 正解
イ利息(解除時から)
ウ損害賠償額
エ違約金

解説

契約を解除して、受け取ったお金を返すときは、そのお金を受け取った日からの利息も一緒につけて返さなければなりません。これは、契約を解除した日からではなく、お金を受け取った日から利息が発生する、というルールです。(参考:民法545条3項)

○ ア代金返還は解除時からでなく受領時から利息を付して返還しなければならないので正しい
✕ イ利息は解除時からではなく受領時から付すので誤り
✕ ウ原状回復は損害賠償額ではなく利息付きで返還するので誤り
✕ エ違約金ではなく利息を付して返還するので誤り

⚠ 引っかけポイント

金銭返還:受領時から利息を付加。解除時からではない(重要)

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