債務不履行による損害賠償の範囲は、債務不履行と( )ある損害であり、特別な事情による損害は、当事者が( )場合に限り請求できる。
解説
契約が破られて損害が出た場合、普通に考えられる損害(通常損害)は、相手に請求できます。しかし、特別な事情で発生した損害(特別損害)は、相手がその損害を「予測できた」場合にだけ請求できる、というルールです。(参考:民法416条)
⚠ 引っかけポイント
特別損害:予見可能性がある場合のみ請求可。通常損害は当然請求可
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債務不履行に基づく契約解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
AとBが建物の売買契約を締結したが、AがBに引渡し期日に建物を引き渡さなかった。BがAに対して相当な期間を定めて催告したが、Aはなお履行しない場合、Bはどのよう…
次のうち、催告なしに「無催告解除」ができるケースに「該当しない」ものはどれか。
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