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民法債務不履行・解除難易度:応用2021年

債務不履行による損害賠償の範囲は、債務不履行と( )ある損害であり、特別な事情による損害は、当事者が( )場合に限り請求できる。

ア因果関係の・予見できた
イ因果関係の・証明できた
ウ相当因果関係の・予見できた✓ 正解
エ直接の・合意した

解説

契約が破られて損害が出た場合、普通に考えられる損害(通常損害)は、相手に請求できます。しかし、特別な事情で発生した損害(特別損害)は、相手がその損害を「予測できた」場合にだけ請求できる、というルールです。(参考:民法416条)

✕ ア因果関係だけでは不十分で相当因果関係が必要なので誤り
✕ イ証明できたではなく予見できた場合が正しい要件なので誤り
○ ウ相当因果関係ある損害が賠償範囲で特別損害は予見可能性が必要なので正しい
✕ エ合意ではなく予見可能性があれば特別損害も請求できるので誤り

⚠ 引っかけポイント

特別損害:予見可能性がある場合のみ請求可。通常損害は当然請求可

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