次のうち、「催告なしに」契約を解除できる場合として正しいのはどれか。
解説
契約が守られないとき、普通は「早くやってください」と相手に連絡(催告)してから契約を解除します。でも、もし相手が「もう絶対にできません」と言ったり、契約の目的が達成できなくなったりした場合は、連絡なしで契約を解除できます。(参考:民法542条)
⚠ 引っかけポイント
無催告解除:履行不能・確定的履行拒絶。遅滞は催告が必要
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同じ論点の問題
債務不履行に基づく契約解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
AとBが建物の売買契約を締結したが、AがBに引渡し期日に建物を引き渡さなかった。BがAに対して相当な期間を定めて催告したが、Aはなお履行しない場合、Bはどのよう…
次のうち、催告なしに「無催告解除」ができるケースに「該当しない」ものはどれか。
契約が解除された場合、当事者は原状回復義務を負い、受領した物を返還する義務があるが、すでに第三者に引き渡した物については返還不要である。