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民法債務不履行・解除難易度:難問2023年

売買契約後、目的物の引渡し前に台風(自然災害)で物が滅失した。危険負担について、次のうち正しいのはどれか(2020年改正後)。

ア台風による滅失は不可抗力なので、買主は代金を支払う必要がない
イ台風による滅失でも、買主は代金を支払う義務がある(債権者主義)
ウ売主が引渡し前に滅失した場合は、売主の危険負担で売主は代金請求できない(改正後)✓ 正解
エ危険負担は当事者間の特約によってのみ決定される

解説

2020年の民法改正で、もし売買の品物が引き渡される前に、地震などの「どうしようもない理由」で壊れてしまったら、売主さんは買主さんにお金を請求できません。買主さんも代金を払わなくていいんです。これは、売主さんが損をすることになる、というルールです。(参考:民法536条)

✕ ア2020年改正で買主は代金の支払いを拒絶できるようになったので誤り
✕ イ改正前の債権者主義は廃止され買主は代金支払い義務がないので誤り
○ ウ売主が引渡し前に滅失した場合は債務者主義で売主は代金請求できないので正しい
✕ エ危険負担は法律の規定であり特約だけで決定されるわけではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

2020年改正:危険負担は債務者主義が原則。買主は代金拒絶可

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