売買契約後、目的物の引渡し前に台風(自然災害)で物が滅失した。危険負担について、次のうち正しいのはどれか(2020年改正後)。
解説
2020年の民法改正で、もし売買の品物が引き渡される前に、地震などの「どうしようもない理由」で壊れてしまったら、売主さんは買主さんにお金を請求できません。買主さんも代金を払わなくていいんです。これは、売主さんが損をすることになる、というルールです。(参考:民法536条)
⚠ 引っかけポイント
2020年改正:危険負担は債務者主義が原則。買主は代金拒絶可
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債務不履行に基づく契約解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
AとBが建物の売買契約を締結したが、AがBに引渡し期日に建物を引き渡さなかった。BがAに対して相当な期間を定めて催告したが、Aはなお履行しない場合、Bはどのよう…
次のうち、催告なしに「無催告解除」ができるケースに「該当しない」ものはどれか。
契約が解除された場合、当事者は原状回復義務を負い、受領した物を返還する義務があるが、すでに第三者に引き渡した物については返還不要である。