同時履行の抗弁権(民法533条)は、双務契約において一方が履行をしない間は他方も履行を拒絶できる権利であり、これを行使している間は履行遅滞に陥らない。
解説
「同時履行の抗弁権」とは、売買契約のように、お互いに義務がある契約(双務契約)で、相手が自分の義務を果たしてくれるまで、自分も義務を果たすのを拒否できる権利です。この権利を使っている間は、自分の義務を遅らせても、遅延損害金を払ったり、契約を解除されたりすることはありません。ただし、この権利があるのに使わなければ、遅延とみなされることもあります。
⚠ 引っかけポイント
同時履行抗弁権行使中は遅滞責任なし。行使しないと遅滞になりうる