宅建FastPass無料で始める
民法債務不履行・解除難易度:標準

履行遅滞を理由に解除するには、債権者は( )を定めて催告を行い、その期間内に履行がなければ解除できる。ただしその不履行が( )場合は解除できない。

ア相当の期間・軽微な✓ 正解
イ7日以上の期間・故意による
ウ相当の期間・過失による
エ30日以上の期間・軽微な

解説

契約の実行が遅れている場合、相手に「いついつまでにやってください」と無理のない期限を決めて催促し、それでも実行されない場合に契約をキャンセルできます。ただし、催促した後の遅れがごくわずかな場合は、契約をキャンセルすることはできません。なぜなら、あまりに軽い違反で契約を解除するのは行き過ぎだからです。

○ ア相当期間を定めて催告し軽微でなければ解除できるので正しい
✕ イ7日以上ではなく相当の期間であり故意は無関係なので誤り
✕ ウ過失による不履行でも解除できる場合があるので誤り
✕ エ30日以上という要件はなく軽微かどうかが基準なので誤り

⚠ 引っかけポイント

催告解除の要件:相当期間の催告。軽微な不履行は解除不可

この問題の続きをやってみる

宅建FastPass

AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。
5問/日 無料 · 全568問

無料で始める →

同じ論点の問題

難易度:応用2022年

債務不履行に基づく契約解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:応用

AとBが建物の売買契約を締結したが、AがBに引渡し期日に建物を引き渡さなかった。BがAに対して相当な期間を定めて催告したが、Aはなお履行しない場合、Bはどのよう…

難易度:難問2023年

次のうち、催告なしに「無催告解除」ができるケースに「該当しない」ものはどれか。

難易度:応用

契約が解除された場合、当事者は原状回復義務を負い、受領した物を返還する義務があるが、すでに第三者に引き渡した物については返還不要である。