履行遅滞を理由に解除するには、債権者は( )を定めて催告を行い、その期間内に履行がなければ解除できる。ただしその不履行が( )場合は解除できない。
解説
契約の実行が遅れている場合、相手に「いついつまでにやってください」と無理のない期限を決めて催促し、それでも実行されない場合に契約をキャンセルできます。ただし、催促した後の遅れがごくわずかな場合は、契約をキャンセルすることはできません。なぜなら、あまりに軽い違反で契約を解除するのは行き過ぎだからです。
⚠ 引っかけポイント
催告解除の要件:相当期間の催告。軽微な不履行は解除不可