仮登記がなされている不動産を購入した買主は、仮登記権利者が本登記を完了した場合、どのような立場に置かれるか。
解説
「仮登記」をしておくと、後で正式な「本登記」をしたときに、その登記の順番が仮登記をした時点までさかのぼって優先されます。そのため、仮登記の後にその不動産を買って登記した人がいても、仮登記をしていた人が本登記をすれば、その人より優先され、「自分のものだ」と主張できなくなります。
⚠ 引っかけポイント
仮登記→本登記で順位が遡及。仮登記後の取得者は負ける
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不動産物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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動産の物権変動は、引渡しが対抗要件であり、登記によって対抗することはできない。
次のうち、民法177条の「第三者」に「該当しない」者はどれか。