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民法物権変動・対抗要件難易度:応用2022年

不動産物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア不動産の売買契約が成立した時点で、登記なくして第三者に所有権取得を対抗できる
イ不動産の二重売買において、先に登記を備えた者が所有権を取得する✓ 正解
ウ不法占拠者は民法177条の「第三者」に含まれるため、登記がなければ対抗できない
エ相続による物権変動は登記なくして第三者に対抗できる

解説

土地や建物の持ち主が変わったことを他の人に主張するには、登記が必要です。例えば、同じ土地が二重に売られた場合、先に登記した人がその土地の持ち主として優先されます。ただし、勝手に土地を使っている人や、他人に損害を与えた人には、登記がなくても自分の権利を主張できます。相続で土地の持ち主が変わった場合も、原則として登記がないと他の人に権利を主張できません。

✕ ア登記なしでは第三者に所有権取得を対抗できないので誤り
○ イ二重売買では先に登記を備えた者が所有権を取得するので正しい
✕ ウ不法占拠者は177条の第三者に含まれず登記なしで対抗できるので誤り
✕ エ相続による物権変動も第三者に対抗するには原則登記が必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

二重売買→登記先着が勝ち。不法占拠者は177条の第三者に含まれない

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