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民法物権変動・対抗要件難易度:応用2022年

AがBに土地を売却した。BはAに対して詐欺を働いていたため、AはBとの売買契約を取り消した。しかし取消し前にBはCに土地を転売し、CがBから登記を移転していた。AはCに所有権を対抗できるか。

アできる。取消しの効果は遡及するため
イできない。CはAの取消し前に登記を備えた善意の第三者として保護される✓ 正解
ウできる。詐欺を行ったBから取得したCは保護されない
エできない。登記を備えたCはいつでも保護される

解説

騙されて結んだ契約を取り消す場合、その契約を取り消す前に現れた、騙されたことを知らず、かつ知らなかったことに落ち度がない第三者は守られます。例えば、CさんがBさんから土地を買って登記を済ませていれば、Aさんが「騙されたから契約を取り消す」と言っても、Cさんは自分の権利を主張できます。ただし、脅されて結んだ契約(強迫)の場合は、このような第三者は保護されません。

✕ ア取消しの効果が遡及しても善意無過失の第三者には対抗できないので誤り
○ イC取消し前に登記を備えた善意無過失の第三者として保護されるので正しい
✕ ウBから取得したCも善意無過失なら保護されるので誤り
✕ エ登記を備えてもAが善意無過失でなければ対抗できない場合もあるので誤り

⚠ 引っかけポイント

詐欺取消し前の第三者は善意無過失なら保護。強迫は第三者保護なし

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