AがBに土地を売却した。BはAに対して詐欺を働いていたため、AはBとの売買契約を取り消した。しかし取消し前にBはCに土地を転売し、CがBから登記を移転していた。AはCに所有権を対抗できるか。
解説
騙されて結んだ契約を取り消す場合、その契約を取り消す前に現れた、騙されたことを知らず、かつ知らなかったことに落ち度がない第三者は守られます。例えば、CさんがBさんから土地を買って登記を済ませていれば、Aさんが「騙されたから契約を取り消す」と言っても、Cさんは自分の権利を主張できます。ただし、脅されて結んだ契約(強迫)の場合は、このような第三者は保護されません。
⚠ 引っかけポイント
詐欺取消し前の第三者は善意無過失なら保護。強迫は第三者保護なし