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民法物権変動・対抗要件難易度:応用2021年

相続による不動産の取得は登記がなくても第三者に対抗できるが、相続登記後に相続不動産を売却した場合、買主は登記を備えなければ第三者に対抗できない。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

不動産を相続で手に入れた人は、登記がなくても「これは自分のものだ」と誰にでも主張できます。相続は特別なケースなので、登記がなくても権利が移るからです。ただし、相続した人がその不動産を他の人に売った場合、買った人は、普通の売買と同じように、他の人に「自分のものだ」と主張するために登記が必要です。

○ ア相続による取得は登記なしで対抗でき売却後の買主は登記が必要なので正しい
✕ イ正しい記述なので誤りとする選択は誤り

⚠ 引っかけポイント

相続取得→登記不要。相続後の売却による取得→登記必要

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