相続による不動産の取得は登記がなくても第三者に対抗できるが、相続登記後に相続不動産を売却した場合、買主は登記を備えなければ第三者に対抗できない。
解説
不動産を相続で手に入れた人は、登記がなくても「これは自分のものだ」と誰にでも主張できます。相続は特別なケースなので、登記がなくても権利が移るからです。ただし、相続した人がその不動産を他の人に売った場合、買った人は、普通の売買と同じように、他の人に「自分のものだ」と主張するために登記が必要です。
⚠ 引っかけポイント
相続取得→登記不要。相続後の売却による取得→登記必要