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民法物権変動・対抗要件難易度:難問

混同(民法179条)に関して、AがB所有の土地に地上権を設定した。その後AがB(土地所有者)を相続した場合、地上権はどうなるか。

ア地上権はAに不利なので、混同により消滅する
イ混同により地上権は消滅するが、地上権に質権が設定されている場合は消滅しない✓ 正解
ウ相続による混同は特別扱いで、地上権は自動的に相続されるが消滅しない
エ地上権はBの相続財産として、他の相続人との共有となる

解説

ある土地の持ち主が、その土地に設定されていた「地上権」(土地を使う権利)も手に入れた場合、その地上権は普通はなくなります。自分で自分の土地を使う権利を持つ必要がないからです。ただし、もしその地上権を担保にお金を借りていた人がいる場合は、その人の権利を守るために地上権は消えません。

✕ ア地上権はAに不利ではなく混同により消滅するが理由が誤りなので誤り
○ イ混同により地上権は消滅するが質権等がある場合は例外となるので正しい
✕ ウ相続による混同でも地上権は消滅するので誤り
✕ エ地上権は他の相続財産と同様に扱われ共有になるわけではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

混同→制限物権消滅が原則。第三者の権利(質権等)がある場合は例外

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