混同(民法179条)に関して、AがB所有の土地に地上権を設定した。その後AがB(土地所有者)を相続した場合、地上権はどうなるか。
解説
ある土地の持ち主が、その土地に設定されていた「地上権」(土地を使う権利)も手に入れた場合、その地上権は普通はなくなります。自分で自分の土地を使う権利を持つ必要がないからです。ただし、もしその地上権を担保にお金を借りていた人がいる場合は、その人の権利を守るために地上権は消えません。
⚠ 引っかけポイント
混同→制限物権消滅が原則。第三者の権利(質権等)がある場合は例外