不動産に関する物権の得喪および変更は、( )法に定めるその登記をしなければ、( )に対抗することができない(民法177条)。
解説
民法177条には「土地や建物の登記をしないと、他の人(第三者)に自分の権利を主張できない」と書かれています。つまり、契約した人たちの間では登記がなくても「これは自分の物だ」と言えますが、契約に関係ない他の人には、登記がないと主張できないということです。
⚠ 引っかけポイント
177条は「第三者」への対抗要件。当事者間は登記不要
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同じ論点の問題
不動産物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
AがBに土地を売却後(登記未了)、BがCに転売した(登記未了)。その後AがDに同じ土地を売却し、DはAから登記を移転した。B・C・Dの権利関係はどうなるか。
動産の物権変動は、引渡しが対抗要件であり、登記によって対抗することはできない。
次のうち、民法177条の「第三者」に「該当しない」者はどれか。