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民法物権変動・対抗要件難易度:応用

不動産に関する物権の得喪および変更は、( )法に定めるその登記をしなければ、( )に対抗することができない(民法177条)。

ア不動産登記・第三者✓ 正解
イ民法・当事者
ウ宅建業・取引関係者
エ不動産登記・当事者および第三者

解説

民法177条には「土地や建物の登記をしないと、他の人(第三者)に自分の権利を主張できない」と書かれています。つまり、契約した人たちの間では登記がなくても「これは自分の物だ」と言えますが、契約に関係ない他の人には、登記がないと主張できないということです。

○ ア不動産登記法の登記をしなければ第三者に対抗できないので正しい
✕ イ民法ではなく不動産登記法が根拠であり当事者への対抗も誤りなので誤り
✕ ウ宅建業法が根拠ではなく取引関係者というのも誤りなので誤り
✕ エ当事者への対抗は不要なので当事者および第三者というのは誤り

⚠ 引っかけポイント

177条は「第三者」への対抗要件。当事者間は登記不要

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