消滅時効が完成した後、債務者が時効完成を知らずに債務を承認した場合でも、その後時効を援用することはできない。
解説
時効が成立した後で、借金をした人(債務者)が「借金がある」と認めた場合、時効が成立したことを知っていたかどうかに関わらず、もう時効を主張することはできません。これは、借金があることを認める行為が、時効を主張する権利を捨てたことと同じだと考えられるためです。
⚠ 引っかけポイント
時効完成後の承認→時効援用不可(知らなくても同様)(判例)
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