不動産の取得時効は、所有の意思をもって( )・( )に占有した場合は10年、それ以外は( )年で成立する。
解説
他人の物を自分の物のように使い続けると、正式に自分の物になることがあります(取得時効)。もし、それが自分の物ではないと知らず、落ち度もなく、争いなく隠さずに10年間使い続ければ、自分の物になります。たとえそれが自分の物ではないと知っていたり、落ち度があっても、同じように争いなく隠さずに20年間使い続ければ、自分の物になります。どちらの場合も「争いなく、隠さずに使う」ことが大切です。
⚠ 引っかけポイント
取得時効の共通要件は「平穏・公然」。善意無過失→10年、それ以外→20年