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民法時効難易度:標準

不動産の取得時効は、所有の意思をもって( )・( )に占有した場合は10年、それ以外は( )年で成立する。

ア平穏・公然・20✓ 正解
イ平穏・継続的・20
ウ善意・無過失・15
エ善意・公然・10

解説

他人の物を自分の物のように使い続けると、正式に自分の物になることがあります(取得時効)。もし、それが自分の物ではないと知らず、落ち度もなく、争いなく隠さずに10年間使い続ければ、自分の物になります。たとえそれが自分の物ではないと知っていたり、落ち度があっても、同じように争いなく隠さずに20年間使い続ければ、自分の物になります。どちらの場合も「争いなく、隠さずに使う」ことが大切です。

○ ア平穏公然に占有し善意無過失で10年・悪意等で20年なので正しい
✕ イ継続的という要件は公然の代わりにはならないので誤り
✕ ウ10年時効の要件は善意無過失であり15年ではないので誤り
✕ エ善意公然で10年は正しくないので誤り

⚠ 引っかけポイント

取得時効の共通要件は「平穏・公然」。善意無過失→10年、それ以外→20年

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