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民法時効難易度:難問2019年

次のうち、時効の「完成猶予」(一時的に時効完成が止まる)ではなく「更新」(時効のリセット)事由はどれか。

ア裁判上の請求(訴え提起)
イ仮差押え
ウ催告(内容証明郵便等)
エ債務の承認✓ 正解

解説

時効の期間がリセットされる「更新」は、裁判で権利を主張して判決が確定した後や、財産を差し押さえるなどの手続きが終わった後、または借金があることを認めた(承認)場合に起こります。特に承認は、すぐに時効期間がリセットされます。一方、裁判を起こしたり、一時的に財産を差し押さえたり、支払いを求める通知(催告)をしたりした場合は、一時的に時効の成立が止まる「完成猶予」になるだけで、すぐに更新されるわけではありません。

✕ ア訴えの提起は完成猶予事由であり更新事由ではないので誤り
✕ イ仮差押えは完成猶予事由であり更新事由ではないので誤り
✕ ウ催告は完成猶予事由であり更新事由ではないので誤り
○ エ債務の承認は即時に時効の更新をもたらすので正しい

⚠ 引っかけポイント

承認=即更新。訴え提起は完成猶予→確定後に更新。段階を混同しない

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