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民法時効難易度:応用2021年

AがBに対して100万円の貸金債権を持っている。BがAに対して返済を求める旨の内容証明郵便を受け取り、支払いを約束したが実際には支払わなかった。この約束(債務の承認)は時効に対してどのような効果をもたらすか。

ア時効の完成を一定期間猶予する(完成猶予)
イ時効期間を更新(リセット)し、新たに時効が進行する✓ 正解
ウ時効が完成する(承認は関係ない)
エ時効期間が2倍になる

解説

借金があることを認める(債務の承認)と、時効の期間はゼロにリセットされ、その時点からまた新たに時効期間が数え直されます。これは「時効の更新」と呼ばれます。一方、「完成猶予」は、裁判を起こすなどの場合に、時効が成立するのを一時的に止める制度です。

✕ ア内容証明郵便は完成猶予事由であり更新事由ではないので誤り
○ イ債務の承認は時効の更新事由でありリセットされるので正しい
✕ ウ承認は時効を止めるのではなくリセットするので誤り
✕ エ時効期間が2倍になるというルールはないので誤り

⚠ 引っかけポイント

承認→更新(リセット)。訴え提起等→完成猶予。区別が重要

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