時効が完成した後に、債務者が時効の完成を知らずに債務を承認した場合、後から時効完成を援用することはできる。
解説
時効の期間が過ぎて借金が消滅する状態になった後でも、もしそのことを知らずに「借金がある」と認めてしまったら、もう時効が成立したことを主張する権利は失われます。なぜなら、借金を認める行為は相手に「返してくれる」という信頼を与えるので、後から「時効だから返さない」とは言えないからです。
⚠ 引っかけポイント
時効完成後の承認は、知らなくても援用権喪失(判例・信義則)
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