Aが土地を占有し始めて5年後にBが相続した。BはAの占有を引き継いで(占有の承継)さらに5年経過した場合、Bは取得時効を主張できるか(Bは悪意)。
解説
ある物を使い続けていた人から、その物を引き継いで使い始めた人は、前の人が使っていた期間を自分の期間に加えるかどうかを選べます。例えば、Aさんが「自分の物だ」と信じて5年間使った後、Bさんが引き継いで5年間使えば、合計10年となり、Bさんは10年で所有権を得る時効を主張できます。もしBさんが「これは自分の物じゃない」と知って使っていたとしても、Aさんの「自分の物だ」と信じていた期間を引き継げば、10年で時効を主張できます。
⚠ 引っかけポイント
占有承継:前主の善意無過失を引き継げる(判例)。合算で時効可