Aが土地をBから時効取得しようとしている。Bが死亡してCが相続した後、CがAに対して所有権移転登記を請求した場合、AはCに対して取得時効を援用できるか。
解説
長い間、自分のものとして使っていたら所有権が手に入る「取得時効」が成立した後で、その物を相続した人は、時効が成立する前の権利関係をそのまま引き継ぐことになります。そのため、登記がなくても権利を主張できる「第三者」には含まれません。だから、時効で物を手に入れた人は、登記がなくても相続人に対して「これは私の物だ」と主張できます。
⚠ 引っかけポイント
相続人は177条の「第三者」に当たらない。登記なしで対抗可