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民法時効難易度:応用

時効の援用について、主債務者Aが消滅時効を援用した場合、保証人Bは保証債務の消滅を主張できるか。

アできない。Bは時効援用の資格がない
イできる。主債務が消滅すれば保証債務も付従性により消滅する✓ 正解
ウできない。保証人は独自に時効を援用しなければならない
エできる。ただしBが時効を援用した旨をAに通知する必要がある

解説

保証人の義務は、元の借金(主債務)がなくなれば、一緒になくなります。例えば、元の借金をしている人(主債務者)が時効を主張して借金が消えれば、保証人の義務も消えるのです。また、保証人も、自分自身で元の借金の時効を主張して、その借金を消すことができます。なぜなら、保証人も借金が消えることで直接得をするからです。

✕ ア保証人も主債務の時効を援用できるので誤り
○ イ主債務消滅により保証債務も付従性により消滅するので正しい
✕ ウ保証人も主債務の時効を独自に援用できるので誤り
✕ エ通知は不要で主債務消滅で当然に保証も消滅するので誤り

⚠ 引っかけポイント

保証人は主債務の時効を援用できる。付従性により主債務消滅=保証も消滅

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