無権代理人Bが、本人Aを代理してCと契約を締結した。その後、AがBを相続した場合、Aは無権代理を理由に契約の追認を拒絶できるか。
解説
本人(A)が、代理権がないのに勝手に契約した人(無権代理人B)の財産などを引き継いだ場合、AはBがした契約について、Bと同じ立場を引き継ぎます。そのため、Aは「その契約は認めない」と言えなくなり、相手(C)に対して契約通りに実行する義務を負います。これは、お互いに信頼し合うべきというルール(信義則)に基づいた裁判所の判断です。
⚠ 引っかけポイント
本人が無権代理人を相続→追認拒絶不可・履行義務あり(判例)