無権代理人Bが本人Aを代理して第三者Cと契約を締結した後、Bが死亡してAがBを単独で相続した。AはCに対して無権代理を理由に契約の無効を主張できるか。
解説
もし、代理権がない人(無権代理人)が勝手に契約をした後、その本人(契約の持ち主)が、その代理権がない人を相続してしまった場合、本人はその契約を「有効にしない」と拒否することはできません。なぜなら、本人と代理権がない人が同じ人になってしまうので、拒否するのは「約束を守る」というルールに反すると考えられるからです。そのため、契約は有効だったことになります。
⚠ 引っかけポイント
本人が無権代理人を相続→追認拒絶不可(信義則)