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民法代理難易度:超難2021年

無権代理人Bが本人Aを代理して第三者Cと契約を締結した後、Bが死亡してAがBを単独で相続した。AはCに対して無権代理を理由に契約の無効を主張できるか。

アできる。Aは本人として追認拒絶の自由を持つ
イできない。AはBを相続したため、無権代理人の地位を引き継ぎ、追認拒絶は信義則に反する✓ 正解
ウできる。相続によって代理権が消滅するため
エできない。相続により自動的に追認したものとみなされる

解説

もし、代理権がない人(無権代理人)が勝手に契約をした後、その本人(契約の持ち主)が、その代理権がない人を相続してしまった場合、本人はその契約を「有効にしない」と拒否することはできません。なぜなら、本人と代理権がない人が同じ人になってしまうので、拒否するのは「約束を守る」というルールに反すると考えられるからです。そのため、契約は有効だったことになります。

✕ アAが無権代理人Bを相続した場合追認拒絶の自由は認められないので誤り
○ イAはBを相続し無権代理人の地位を引き継ぎ追認拒絶は信義則違反なので正しい
✕ ウ相続によって代理権が消滅するわけではないので誤り
✕ エ相続で自動追認とみなされるわけではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

本人が無権代理人を相続→追認拒絶不可(信義則)

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