表見代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
もし本人が、ある人(A)に「代理権を与えた」と周りに示した場合、たとえAに実際に代理権がなくても、相手がそれを信じて契約すれば「表見代理」というものが成立します(参考:民法109条)。ただし、相手がAに代理権がないことを知らず、かつ知るべきでもなかった場合に限られます。この「表見代理」が成立すると、本人に契約の責任が帰属し、まるで本当に代理権があったかのように扱われます。これは、相手が本人の言葉を信じたことを守るためです。
⚠ 引っかけポイント
表見代理は相手方が善意無過失の場合に成立。悪意は要件ではない(×)