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民法代理難易度:難問2023年

表見代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア表見代理が成立するためには、相手方の悪意または有過失が必要である
イ代理権授与の表示による表見代理は、実際に代理権が存在しない場合でも成立する✓ 正解
ウ表見代理が成立した場合、本人は相手方に無権代理を主張できる
エ代理権消滅後の表見代理は、相手方が代理権消滅を知っていた場合でも成立する

解説

もし本人が、ある人(A)に「代理権を与えた」と周りに示した場合、たとえAに実際に代理権がなくても、相手がそれを信じて契約すれば「表見代理」というものが成立します(参考:民法109条)。ただし、相手がAに代理権がないことを知らず、かつ知るべきでもなかった場合に限られます。この「表見代理」が成立すると、本人に契約の責任が帰属し、まるで本当に代理権があったかのように扱われます。これは、相手が本人の言葉を信じたことを守るためです。

✕ ア表見代理の成立要件は相手方の善意無過失であり悪意は不要なので誤り
○ イ代理権授与の表示があれば実際の代理権がなくても表見代理成立なので正しい
✕ ウ表見代理成立時は本人が責任を負いC無権代理を主張できないので誤り
✕ エ代理権消滅後の表見代理は相手方が消滅を知っていると不成立なので誤り

⚠ 引っかけポイント

表見代理は相手方が善意無過失の場合に成立。悪意は要件ではない(×)

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