代理人が自己契約(相手方と代理人が同一人)を行った場合、本人の許諾があれば有効な代理行為となる。
解説
代理人が自分と契約したり、一人で両方の代理人になったりする行為は、原則として本人に許可されていない契約とみなされます。なぜなら、代理人が本人の利益を損なう可能性があるからです。ただし、本人が前もって許可していたり、単に借金を返すような場合は、例外として有効な契約になります。
⚠ 引っかけポイント
本人の許諾がある自己契約は有効。原則禁止だが例外あり
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無権代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
無権代理人Bが本人Aを代理して第三者Cと契約を締結した後、Bが死亡してAがBを単独で相続した。AはCに対して無権代理を理由に契約の無効を主張できるか。
無権代理人BがAを代理して第三者Cと契約を締結した後、本人AがBを単独で相続した。AはCに対して契約の無効を主張できるか。
表見代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。