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民法代理難易度:超難2020年

無権代理人BがAを代理して第三者Cと契約を締結した後、本人AがBを単独で相続した。AはCに対して契約の無効を主張できるか。

アできない。本人が無権代理人を相続したため自動的に有効となる
イできる。AはもともとBの代理権を与えていないから、追認拒絶できる✓ 正解
ウできない。Aは相続により無権代理人の責任を引き継ぐので追認拒絶は信義則違反
エAが善意の場合のみ追認拒絶できる

解説

もし、代理権がない人(無権代理人)が勝手に契約をした後、今度はその代理権がない人が本人(契約の持ち主)を相続した場合、本人の立場になったその人は、契約を「有効にしない」と拒否する自由が残ります。これは、本人が元々持っていた「拒否する権利」が、相続によって失われることはないからです。前のケースとは逆の考え方になります。

✕ ア無権代理人Bが本人Aを相続した場合も追認拒絶できるので誤り
○ イAは本人の追認拒絶権を持ち相続によって失われないので正しい
✕ ウ無権代理人が本人を相続しても無効にはならないので誤り
✕ エ善意かどうかで判断が変わるわけではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

「本人が無権代理人を相続」と「無権代理人が本人を相続」は逆の結論

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