無権代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
もし代理権がない人が勝手に契約をして、本人がそれを「有効にしない」と決めた場合、その代理権がない人は、相手がそのことを知らず、かつ知るべきでもなかった場合に限り、契約通りに実行するか、損害を賠償する責任を負います(参考:民法117条)。本人が後から契約を「有効にする」(追認)と、その契約は最初から有効だったことになります。契約の相手は、本人に「どうするか」と尋ねる権利(催告権)や、契約を取り消す権利(取消権)を持っていますが、取り消す権利は相手が代理権がないことを知らなかった場合に限られます。
⚠ 引っかけポイント
追認の効果は「行為時に遡る」(追認時からではない)