利益相反行為に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。
解説
親権者と未成年の子、または後見人とその世話を受ける人(被後見人)の間で、一方には得になるけれど、もう一方には損になるような契約や行動を「利益相反行為」と言います。このような場合は、本人を守るために、特別な代理人や後見監督人という別の人が必要になります。これは、代理人が自分の利益を優先してしまう可能性があるため、本人の同意だけでは不十分だからです。
⚠ 引っかけポイント
利益相反は客観的判断。特別代理人が必要。本人同意では不可
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無権代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
無権代理人Bが本人Aを代理して第三者Cと契約を締結した後、Bが死亡してAがBを単独で相続した。AはCに対して無権代理を理由に契約の無効を主張できるか。
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