自己契約(代理人が本人の相手方として自ら当事者となる契約)は、本人が許諾した場合でも無効である。
解説
代理人が本人と自分自身の間で契約したり(自己契約)、契約の両方の当事者の代理人になったりする(双方代理)ことは、原則として「代理権がない人がやったこと」と同じ扱いになります。これは、代理人が自分やどちらか一方に有利になるように行動する可能性があるからです。ただし、本人が前もって許可した場合や、単に決まっていることを実行するだけの行為(登記申請など)は有効です。
⚠ 引っかけポイント
自己契約:本人許諾があれば有効(原則は無権代理扱いだが例外あり)