宅建FastPass無料で始める
民法代理難易度:応用2020年

自己契約(代理人が本人の相手方として自ら当事者となる契約)は、本人が許諾した場合でも無効である。

ア正しい
イ誤り✓ 正解

解説

代理人が本人と自分自身の間で契約したり(自己契約)、契約の両方の当事者の代理人になったりする(双方代理)ことは、原則として「代理権がない人がやったこと」と同じ扱いになります。これは、代理人が自分やどちらか一方に有利になるように行動する可能性があるからです。ただし、本人が前もって許可した場合や、単に決まっていることを実行するだけの行為(登記申請など)は有効です。

✕ ア本人が許諾した自己契約は有効になるので正しいという選択は誤り
○ イ本人許諾があれば有効なので無効とする記述は誤りで正解は誤りなので正しい

⚠ 引っかけポイント

自己契約:本人許諾があれば有効(原則は無権代理扱いだが例外あり)

この問題の続きをやってみる

宅建FastPass

AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。
5問/日 無料 · 全568問

無料で始める →

同じ論点の問題

難易度:応用2022年

無権代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:超難2021年

無権代理人Bが本人Aを代理して第三者Cと契約を締結した後、Bが死亡してAがBを単独で相続した。AはCに対して無権代理を理由に契約の無効を主張できるか。

難易度:超難2020年

無権代理人BがAを代理して第三者Cと契約を締結した後、本人AがBを単独で相続した。AはCに対して契約の無効を主張できるか。

難易度:難問2023年

表見代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。