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民法代理難易度:難問

AがBを代理人として土地売却の代理権を与えた。BはAの名でCに土地を売却したが、その後Aが死亡した。Aの相続人DはBの代理行為を追認しなかった場合、売買の効力はどうなるか。

アAの死亡で代理権が消滅しているので、Bの売買行為は遡及的に無効となる
イBはAの死亡前に代理権があったので、売買はCに帰属し有効✓ 正解
ウ代理権は本人の死亡で消滅するので、DはCとの関係でAの地位を継承しない
エDがBの行為を追認しない限り、売買は無権代理として無効だが、Cは催告できる

解説

本人が亡くなると、代理権はなくなります。しかし、本人が亡くなる前に代理人が行った契約は、本人が生きていた時に代理権を使って行われたものなので有効です。これは、本人が亡くなった後の契約ではないため、「代理権がない人がやったこと」にはならないからです。

✕ アAの死亡前の代理行為は有効であり遡及的に無効にはならないので誤り
○ イBはAの死亡前に代理権があったのでCとの売買はAに帰属し有効なので正しい
✕ ウAの死亡前の売買はDがA地位を継承しCに効力が及ぶので誤り
✕ エBの行為はAの死亡前なので無権代理ではなく有効なので誤り

⚠ 引っかけポイント

Aの死亡前の代理行為は有効。死亡後の行為でないので無権代理でない

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