AがBを代理人として土地売却の代理権を与えた。BはAの名でCに土地を売却したが、その後Aが死亡した。Aの相続人DはBの代理行為を追認しなかった場合、売買の効力はどうなるか。
解説
本人が亡くなると、代理権はなくなります。しかし、本人が亡くなる前に代理人が行った契約は、本人が生きていた時に代理権を使って行われたものなので有効です。これは、本人が亡くなった後の契約ではないため、「代理権がない人がやったこと」にはならないからです。
⚠ 引っかけポイント
Aの死亡前の代理行為は有効。死亡後の行為でないので無権代理でない