無権代理行為について、本人が追認しない場合、相手方は( )に対して責任追及でき、その内容は履行または( )の選択的請求である。
解説
代理権がない人が勝手に契約をして、本人がそれを認めなかった場合、契約の相手は、その代理権がない人に対して「契約通りに実行して」と要求するか、または「損害を賠償して」と要求するかのどちらかを選べます。ただし、相手が「この人には代理権がないな」と知っていたり、知ることができた場合や、代理権がない人が未成年者など一人で契約できない人だった場合は、責任を問えません。これは、相手が知っていたならだまされたわけではないし、未成年者などは保護されるべきだからです。
⚠ 引っかけポイント
無権代理:相手方は無権代理人に「履行または損害賠償」を請求可