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民法代理難易度:難問2021年

次のうち、表見代理が成立する「典型的な3類型」に該当しないものはどれか。

ア代理権授与の表示をしたが実際には代理権を与えていない場合(民法109条)
イ代理権の範囲を超えて行為した場合(民法110条)
ウ代理権が消滅した後に行為した場合(民法112条)
エ代理人が無能力者である場合✓ 正解

解説

「表見代理」とは、本当は代理権がないのに、あるように見える場合に、本人に責任を負わせる制度で、主に3つのパターンがあります。代理人が未成年者や認知症の人など、一人で契約できない人(制限行為能力者)であっても、その代理行為は有効です。これは、代理人の能力は代理行為の有効性には関係ないからです。

✕ ア代理権授与表示のみで実際に与えていない場合は109条の表見代理に該当するので誤り
✕ イ代理権の範囲を超えた行為は110条の表見代理に該当するので誤り
✕ ウ代理権消滅後の行為は112条の表見代理に該当するので誤り
○ エ代理人が無能力者である場合は表見代理の3類型に含まれないので正しい

⚠ 引っかけポイント

表見代理の3類型は109・110・112条。代理人の行為能力は無関係

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