次のうち、表見代理が成立する「典型的な3類型」に該当しないものはどれか。
解説
「表見代理」とは、本当は代理権がないのに、あるように見える場合に、本人に責任を負わせる制度で、主に3つのパターンがあります。代理人が未成年者や認知症の人など、一人で契約できない人(制限行為能力者)であっても、その代理行為は有効です。これは、代理人の能力は代理行為の有効性には関係ないからです。
⚠ 引っかけポイント
表見代理の3類型は109・110・112条。代理人の行為能力は無関係
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無権代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
無権代理人Bが本人Aを代理して第三者Cと契約を締結した後、Bが死亡してAがBを単独で相続した。AはCに対して無権代理を理由に契約の無効を主張できるか。
無権代理人BがAを代理して第三者Cと契約を締結した後、本人AがBを単独で相続した。AはCに対して契約の無効を主張できるか。
表見代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。