代理人Bが、本人Aの代理人として行動しながら、実際にはB自身の利益のために相手方Cと契約を締結した(代理権の濫用)。Cがこの事情を知っている場合、この代理行為の効果はどうなるか。
解説
代理人が、自分や他の人の利益のために代理権を使った場合で、相手がその目的を知っていたり、知ることができた場合は、その代理行為は「代理権がない人がやったこと」と同じ扱いになります。これは、相手が悪いことを知っていたのに取引を進めたからです。
⚠ 引っかけポイント
代理権濫用:相手方悪意・有過失→無権代理とみなす(民法107条)