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民法代理難易度:難問2023年

代理人Bが、本人Aの代理人として行動しながら、実際にはB自身の利益のために相手方Cと契約を締結した(代理権の濫用)。Cがこの事情を知っている場合、この代理行為の効果はどうなるか。

アBに代理権があるので、Cが知っていても契約はAに帰属し有効
イCがBの濫用を知っている場合、無権代理とみなされAは契約に拘束されない✓ 正解
ウ代理権濫用は常に有効だが、AはBに損害賠償請求できる
エ代理権の濫用は刑事問題であり、民事の契約効力には影響しない

解説

代理人が、自分や他の人の利益のために代理権を使った場合で、相手がその目的を知っていたり、知ることができた場合は、その代理行為は「代理権がない人がやったこと」と同じ扱いになります。これは、相手が悪いことを知っていたのに取引を進めたからです。

✕ アCが濫用を知っている場合は有効にはならず無権代理とみなされるので誤り
○ イCがBの濫用を知っている場合は無権代理とみなされAは拘束されないので正しい
✕ ウ代理権濫用は民事的に無権代理と同様に扱われるので誤り
✕ エ代理権濫用は民事の契約効力に影響するので誤り

⚠ 引っかけポイント

代理権濫用:相手方悪意・有過失→無権代理とみなす(民法107条)

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