代理人が本人のためにすることを示さずに(顕名なしで)行った行為は、原則として代理人自身のための行為とみなされる。
解説
代理人が契約などをする時は、「私は〇〇さんの代理人です」と、本人のために行動していることを相手に伝える必要があります(これを「顕名」と言います)。これは、誰の契約なのかをハッキリさせるためです。もし代理人が名乗らずに契約すると、それは代理人本人の契約になってしまいますが、相手が代理人だと知っていたり、知ることができた場合は、本人にその契約の効果が影響します。
⚠ 引っかけポイント
顕名なし→代理人自身の行為。相手方が代理と知っていれば本人帰属