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民法代理難易度:応用

代理人が本人のためにすることを示さずに(顕名なしで)行った行為は、原則として代理人自身のための行為とみなされる。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

代理人が契約などをする時は、「私は〇〇さんの代理人です」と、本人のために行動していることを相手に伝える必要があります(これを「顕名」と言います)。これは、誰の契約なのかをハッキリさせるためです。もし代理人が名乗らずに契約すると、それは代理人本人の契約になってしまいますが、相手が代理人だと知っていたり、知ることができた場合は、本人にその契約の効果が影響します。

○ ア顕名なしで行った行為は原則として代理人自身の行為とみなされるので正しい
✕ イ顕名なしは代理人自身の行為とみなされるので誤りとする選択は誤り

⚠ 引っかけポイント

顕名なし→代理人自身の行為。相手方が代理と知っていれば本人帰属

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