無権代理人は、相手方が善意かつ( )の場合、相手方の選択に従い、( )または損害賠償の責任を負う。ただし無権代理人自身が( )の場合は免責される。
解説
代理する権限がない人が契約した場合、相手がその人に権限がないことを知らず、かつ知らなかったことに落ち度がなければ、その代理人は責任を負います。相手は「契約通りにしてほしい」か「損害を賠償してほしい」かを選べます。ただし、権限がない代理人自身が未成年などの場合は、法律が弱い立場の人を守るため、責任を負いません。
⚠ 引っかけポイント
無権代理人の免責:制限行為能力者の場合。代理権の証明義務も重要