AがBに土地売買の代理権を与えた。BがAの代理人として第三者Cに土地を売却した場合、売買契約の効果はどこに帰属するか。
解説
代理人が本人の許可を得て行った契約の結果(権利や義務)は、すべて本人に直接関係します。代理人が「これは本人のための契約です」と明確に伝えて契約すれば、その契約の責任や利益は直接本人のものになるからです。
⚠ 引っかけポイント
代理の基本:効果は本人に帰属。代理人には帰属しない
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無権代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
無権代理人Bが本人Aを代理して第三者Cと契約を締結した後、Bが死亡してAがBを単独で相続した。AはCに対して無権代理を理由に契約の無効を主張できるか。
無権代理人BがAを代理して第三者Cと契約を締結した後、本人AがBを単独で相続した。AはCに対して契約の無効を主張できるか。
表見代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。