次のうち、表見代理が「成立しない」ケースはどれか。
解説
代理人が本人の気持ちに逆らって、自分の利益のために行動した場合、これは「代理権の使いすぎ(濫用)」という問題です。相手が代理人の悪い目的を知っていたり、知ることができた場合は、その契約は無効とみなされます。なぜなら、代理人が権限を悪用していると知っていた相手を保護する必要がないからです。これは、代理権がないのに代理権があるように見える「表見代理」とは別の話です。
⚠ 引っかけポイント
代理権濫用と表見代理は別問題。代理権濫用は民法107条で処理