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民法代理難易度:難問

次のうち、表見代理が「成立しない」ケースはどれか。

ア本人が代理権を与えた旨を相手方に通知し、実際には代理権がない場合(相手方は善意無過失)
イ代理人が与えられた権限を超えた行為をし、相手方が権限内と信じた合理的理由がある場合
ウ代理権消滅後に元代理人が行った行為で、相手方が消滅を知らなかった場合
エ代理人が本人の意思に反して代理行為を行ったが、相手方がそれを知らなかった場合✓ 正解

解説

代理人が本人の気持ちに逆らって、自分の利益のために行動した場合、これは「代理権の使いすぎ(濫用)」という問題です。相手が代理人の悪い目的を知っていたり、知ることができた場合は、その契約は無効とみなされます。なぜなら、代理人が権限を悪用していると知っていた相手を保護する必要がないからです。これは、代理権がないのに代理権があるように見える「表見代理」とは別の話です。

✕ ア代理権授与の表示で実際に代理権なし→表見代理成立ケースなので誤り
✕ イ権限を超えた行為で相手が権限内と信じた合理的理由→表見代理成立なので誤り
✕ ウ代理権消滅後の行為で相手が消滅知らず→表見代理成立なので誤り
○ エ代理権濫用は表見代理3類型に含まれないので正しい

⚠ 引っかけポイント

代理権濫用と表見代理は別問題。代理権濫用は民法107条で処理

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