第三者による詐欺の場合、相手方(契約の相手)が詐欺の事実を知っていた(悪意)場合、表意者は契約を取り消すことができる。
解説
契約の相手ではない第三者が詐欺をして契約した場合、その契約を取り消せるのは、契約の相手がその詐欺の事実を知っていた、または知ることができた場合に限られます。契約の相手が詐欺の事情を全く知らず、かつ不注意もなかった場合は、契約を取り消せません。これは、契約の相手が信じたことを守るためです。(参考:民法96条2項)
⚠ 引っかけポイント
第三者詐欺:相手方悪意または有過失の場合のみ取消し可